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認知症対策の任意後見契約が10年間で倍増:日本公証人連合会(2018.10.2)

 日本公証人連合会は、認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、財産管理などを事前に決めておく任意後見契約公正証書の作成件数が10年間で倍増したことを発表し、終活の一環として公正証書を活用する人が増えたことを示しました。
 任意後見契約は財産管理や医療契約などをする後見人を当事者間で事前に決めるために交わすもので、公証人が公正証書を作成します。判断能力が衰えた後に裁判所が後見人を選ぶ法定後見に対して、任意後見契約は自分の意思で信頼できる人を後見人に選ぶことができるものです。
 日本公証人連合会の統計によると、平成19年の認知後見契約公正証書の作成は6489件でしたが、平成29年には1万2025件と倍増して、過去最多を更新しています。